家族法

家族法とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法、人事法ということもある。

英語の family law やドイツ語の Familienrecht 等も直訳すれば家族法であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。

用法の対象

上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編 親族」と「第5編 相続」及びこれらの附属法を合わせて家族法と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦・親子・親族)の身分関係および財産関係について定めている。 具体的には、

  • (1)夫婦の身分関係(婚姻・離婚)と財産関係(夫婦財産制・財産分与)
  • (2)親子の身分関係(実子・養子)と財産関係(後見・扶養)
  • (3)親族の身分関係(親族の範囲)および財産関係(扶養・相続)について規定している。

比較法上の位置づけ

しかし、このように親族法と相続法を一体として捉える思考は比較法的には異例である。

例えば、フランスでは、フランス民法典がその編製方式につきインスティテュティオネス方式を採用していることもあり、日本民法第4編親族に相当する部分は、「第1編 人事」の中に、住所、失踪宣告に関する規定と並んで規定されているのに対し、日本民法第5編相続に相当する部分は、「第3編 所有権を取得する諸態様」の「第1章 相続」として規定され、相続に続いて契約などに関する規定がある。つまり、親族法と相続法とが一体として捉えられているわけではない。

ドイツ民法典においては、日本と同様に、その編製方式につきパンデクテン方式が採用されており、その第4編と第5編は日本民法の第4編と第5編にほぼ対応するものであるが、第4編の名称は日本語に直訳すれば「家族法」となる Familienrecht である。それに加え、日本と異なり、第4編 と第5編の上位概念に相当する法概念はなく、第5編を中心とする相続に関する法は、財産に関する法と家族(ただし相続を除く)に関する法の交錯領域と考えられている。

このように、日本で相続法も含めて家族法として理解されるようになったのは、以下の要因があると考えられている。

  • 日本国憲法が施行される前の日本民法は、親族法は家制度を主とし、相続法は家督相続を主とした制度を採用し、両者は家という概念を通じて不可分の関係にあり、両者を統一的に把握するのが自然であったこと。
  • 日本固有の家制度の存在ゆえ、いわゆるボアソナード民法(旧民法)の起草に当たっては、現行法の親族法及び相続法に相当する部分は、ボアソナードには起草させず、日本人が起草したこと。
  • 現行民法については、第1編から第3編までが明治29年法律第89号の別冊として定められ、第4編及び第5編が明治31年法律第9号の別冊として定められたこと。
  • 中川善之助により身分行為という概念が提唱され、家族法における法律行為については財産法とは異なった法原理が妥当するという考えが支配的になったこと。

以上のような要因から、親族法と相続法の上位概念が生まれる余地があったが、日本国憲法の施行日と同日に施行された日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)の施行により家制度が廃止され、現在では、親族法と相続法との不可分性が希薄になった。また、比較法の観点からも、親族法と相続法とを一体として捉えることは異例であるとして、大村敦志などを中心に、親族法に相当する部分のみを家族法と呼ぶべきとする見解も有力に主張されている。

家族法をめぐる状況

時代の変化に伴い家族の在り方も常に変化しており、法的安定の要請(法規範が常時変転すると社会生活を送る上での判断基準が不安定になり、自由な行動を阻害してしまうおそれがあるから、法規範を変更することには慎重でなければならないという発想)と社会情勢の変化との衝突が最も鮮明に現れる法分野の一つともいえる。